立入検査ってなに?絶対にやらなければならないの?

お店や事業所のオーナーの人は消防の立入検査受けたことがある人は多いでしょう。なぜ、立入検査をしなければならないのか、立入検査ではなにを見ているのかを解説します。

立入検査とは

立入検査とは、消防職員がお店や事業所などの防火対象物に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準を満たしているかを定期的に検査することです。また、火災予防について、訓練の状況や避難の計画等、ソフトの面からも検査を行います。

消防法第4条には

[資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査]

第四条

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させつことができる。

と消防職員の立入検査について記載されています。

立入検査でみるところ

建物によって、確認するところは異なりますが、代表的な例を挙げます。

開口部

消防用設備設置の義務等は開口部(扉や窓)がしっかりあるかないかによって変わってきます。火災時に消防隊が中に入って有効に活動できるかどうかが非常に重要になってくるので、開口部が一定以上必要になります。

立入検査のときには、窓の近くに物を置いて窓を塞がないようにしましょう。また、窓を勝手に取り換えて簡単に壊すことができないものにしてしまうと、開口部が少なくなってしまう恐れがあるので気を付けましょう。

消防用設備

建物の規模(人数、床面積、延べ面積等)によって、設置しなければならない消防用設備は異なります。その消防用設備がしっかりと設置されているか、消防用設備の点検を適切に行っているかを確認します。

通路

通路は避難をする際に障害がないことが必須になってきます。人が通る通路がもので溢れていて、整頓がされていない状態だと指摘される可能性が高いです。

増改築の有無

先ほど建物の規模によって設置しなけらばならない消防用設備が異なります。また、建物の面積が増えることによってその建物内に入れる人数(収容人員)も増えます。それも、消防法に関わってくるため、立入検査の担当者はまずそこを気にします。

もし、増改築をするなら、消防に確認するか、相談をしたほうがよいでしょう。

違反したらどうなる

立入検査を行ったら、その結果を文書で受け取ります。そのときに、違反があった場合、その文書内で違反指摘箇所が示されます。消防職員がその指摘事項について、どのように改善すればよいか説明してくれるので、その通りにすれば問題はなにもありません。

しかし、設備を設置していないだとか、防火管理者を選任していないだとかの違反を是正せずにいると警告され、さらには罰金等の支払いが生じるかもしれません。

実際には、罰金までの罰を受けた防火対象物はほぼありません。しかし、違反が多いとホームページ等に公表されて世間の印象が悪くなるおそれがあります。

立入検査の回数は

立入検査は一定期間に一回行います。私の消防本部では多数の人が出入りする防火対象物は3年に一回、それ以外は5年一回です。消防本部で決められたように立入検査を行います。

私の消防本部では、違反があると、3年に一回が1年に一回になり、立入検査の回数が増えます。何度も消防職員に立ち入られて検査するのはあまりいい気分ではないと思うので、できるだけ違反はなくしておきたいですね。

立入検査のとき準備しておくことは

消防関係書類のファイル

まず、消防関係の書類を閉じてあるファイルがある場合には、事前に準備しておきましょう。具体的には、消防署に提出した書類の副本です。しっかりとそれが管理されていると消防職員から好印象を受けると思います。

整理整頓

建物の中が整理整頓されていないと避難時に支障がでるといってその場で直してもらうことがあります。また、散らかっていて消火器が簡単に取り出せない、防火扉がうまくしまらない、窓等の開口部がふさがれてしまっているなど、設備に支障をきたしていて、違反と指摘される場合があります。

まとめ

今回は消防の立入検査について説明しました。消防の立入検査は警察の違反等よりもかなり優しいものだと思います。消防法には緩和措置が多くあり、違反となっても、所有者に負担が少なくなるような方法を消防職員の担当者が考えてくれるかもしれません。

消防職員の中にも立入検査の知識が豊富な職員もいますし、まだ新人で知識が乏しい職員もいます。性格の合う合わないもあると思います。立入検査の担当者は本当にランダムですので、良い担当者になることを祈ります。しかし、上司には立入検査に強い職員が必ずいるので、消防に関する質問は遠慮なくするべきです

最後に、立入検査に来るとなっても気負わずにわからないところはしっかりわからないと言いしょう

 

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